在留資格「特定技能1号」とは
「特定技能」とは、深刻な人手不足を解消するため、 必要な知識または経験をもつ外国人を受け入れる制度です。
2018年12月の臨時国会において、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、人手不足が深刻な14の産業分野において、 2019年4月1日より「特定技能」での新たな外国人材の受入れが始まりました。
在留期間 |
1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで |
技能水準 |
分野ごとの技能試験で確認
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日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
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家族の帯同 |
基本的に認められない
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その他 |
受入機関または登録支援機関による支援の対象 |
※「技能水準」と「日本語能力水準」は、技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されます
14の産業分野
業種 |
従事する業務 |
①介護 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外 |
②ビルクリーニング |
建築物内部の清掃 |
③素形材産業 |
鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/アルミニウム陽極酸化処理/仕上げ/機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/仕上げ/機械保全/電子機器組立て/電気機器組立て/プリント配線板製造/プラスチック成形/塗装/溶接/工業包装/機械検査/機械保全/塗装/溶接 |
④産業機械製造業 |
鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/塗装/鉄工/電子機器組立て/電気機器組立て/プリント配線板製造/プラスチック成形/金属プレス加工/溶接/工場板金/めっき/仕上げ/機械検査/機械保全/工業包装 |
⑤電気・電子情報関連産業 |
機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/仕上げ/機械保全/電子機器組立て/電気機器組立て/プリント配線板製造/プラスチック成形/塗装/溶接/工業包装 |
⑥建設 |
型枠施工など18試験区分 |
⑦造船・舶用工業 |
溶接/塗装/鉄工/仕上げ/機械加工/電気機器組立て |
⑧自動車整備 |
自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 |
⑨航空 |
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
/航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
⑩宿泊 |
フロント/企画/広報/接客/レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
⑪農業 |
耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
/畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
⑫漁業 |
漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)/養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) |
⑬飲食料品製造業 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) |
⑭外食業 |
外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |
これまでの在留資格(技能実習生など)との違いは?
◆一定の日本語能力を習得しています。
日本語試験※に合格、または技能実習2号を良好に修了していることで、「基本的な日本語を理解することができるレベル」であることを確認しています。
※日本語能力試験におけるN4レベル、もしくは国際交流基金日本語基礎テストのA2レベル
◆各業種に必要な技能を身に付けています。
各分野で創設されている試験に合格、または、同分野での技能実習2号を良好に修了しているため、貴社に必要な技能をあらかじめ身に付けています。
企業様に求められること
雇用契約を結ぶとき
①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること
特定技能外国人を受け入れたあと
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
ご心配な点は、一度ご相談ください。当社でサポートいたします。
企業が守らなければならないこと
在留資格「特定技能1号」の外国人材を雇用する際は、雇用する会社では次の事項にご留意ください。
①労働法・社会保険法・税法などの法令遵守等の基準を満たしていること
②報酬、業務内容、その他待遇等が日本人労働者と同等以上であること
③雇用形態は、原則、直接雇用であること
④特定技能外国人への職業生活・社会生活等の支援の計画が基準を満たしていること(当社でサポートいたします)
⑤14の産業別に定められた要件がある場合は、それに従うこと